会則
regulation
本則
- 第1章 名称および事務局
- 第1条 本会は、富山市PTA連絡協議会(以下「本会」という。)と称し,事務局を富山市社会教育団体事務室におく。
- 第2章 目的および活動
- 第2条 本会は児童・生徒の健全な育成をはかり、PTA活動の発展を推進することを目的とする。そのため、厳正中立と自主性を堅持し、市内PTA相互の密接な連携協調をはかり、次の活動を行う。
- (1) 学校、家庭および地域社会における教育の振興に関すること。
- (2) 児童・生徒の生活指導に関すること。
- (3) 教育環境の改善充実に関すること。
- (4) 研修資料、広報等の発行に関すること。
- (5) 教育機関、社会教育団体等との連携協力に関すること。
- (6) PTA相互の連絡提携ならびに情報意見の交換を行い、単位PTA運営活動の健全な伸展を助ける。
- (7) その他本会の目的達成に必要なこと。
- 第2条 本会は児童・生徒の健全な育成をはかり、PTA活動の発展を推進することを目的とする。そのため、厳正中立と自主性を堅持し、市内PTA相互の密接な連携協調をはかり、次の活動を行う。
- 第3章 組織
- 第3条 本会は、富山市内の小学校及び中学校の単位PTAによって組織する。
- 第4章 経理
- 第4条
- 1. 本会の経理は、会費及び寄付金その他の収入によって充てる。
- 2. 会費は、会員数割会費ならびに必要により均等割会費とする。
- 第5条 会員数割会費ならびに均等割会費や納入方法等は、別途会費規定を定める。
- 第6条
- 1. 本会の一般会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 2. 複数年度に渡る事業を円滑に運営するため特別会計を設けることができる。
- 3. 特別会計は、評議員会の承認を得る。
- 第4条
- 第5章 役員
- 第7条 本会には次の役員をおく。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 若干名(小・中学校長会代表を含む)
- (3) 委員長 若干名(特別委員長を含む)
- (4) 書記 若千名
- (5) 会計 1名
- (6) 監事 若干名
- 第8条
- 1. 会長、副会長、委員長、書記、会計、監事は評議員会において選出し、総会の審議を受ける。
- (1) 役員の選出は原則として所属ブロックPTA(各中学校区)より各1名とする。
- (2) 上記の他、評議員会の承認を経て会長が委嘱した役員を加えることができる。
- 2. 役員の任期は1か年とする。ただし、再選をさまたげない。役員に欠員が生じた時は、役員会で補充役員を選出することができ、評議員会で報告する。補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3. 役員は、その任期が満了しても後任者の就任までその職務を行う。
- 1. 会長、副会長、委員長、書記、会計、監事は評議員会において選出し、総会の審議を受ける。
- 第9条 役員の職務は次のとおりとする。なお詳細は役員選考規定に定める。
- (1) 会長は、本会を代表し会務を総轄するとともに、総会、評議員会、役員会を招集し、これを司る。
- (2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
- (3) 各委員長は所属委員会を招集し、運営にあたる。
- (4) 書記は本会の事務を司る。
- (5) 会計は本会の会計を司る。
- (6) 監事は本会の会計を監査し、役員会、評議員会および総会において監査の結果を報告する。
- 第7条 本会には次の役員をおく。
- 第6章 事務局
- 第10条
- 1. 本会に事務局を設置する。事務局に事務局長及び事務局員をおくことができる。
- 2. 事務局長は、会長が委嘱する。
- 3. 事務局長は会長の指示により、本会の運営に必要な会務の事務的な処理企画及び会計事務を行うとともに、必要に応じ、会長が委嘱する事務局員の指導にあたる。
- 4. 事務局長は、諸会議に出席し意見を述べることができる。
- 第10条
- 第7章 総会
- 第11条
- 1. 総会は、本会の最高決議機関であって、次の事項を定める。
- (1) 事業報告および決算の承認
- (2) 事業計画および予算の決定
- (3) 役員の承認
- (4) 会則の改正
- (5) 会費の改定
- (6) その他、本会運営に関する重要事項
- 2. 総会は定期総会及び臨時総会とする。
- 3. 定期総会は5月に開催し、臨時総会は役員会が必要と認めた場合に開催する。
- 4. 総会の議決は出席者の過半数をもって決する。
- 5. 総会の出席者は単位PTAの代表3名とする。
- 1. 総会は、本会の最高決議機関であって、次の事項を定める。
- 第11条
- 第8章 評議員会
- 第12条
- 1. 評議員会は、総会に次ぐ議決機関で必要な提案事項を審議する。
- 2. 評議員会は、原則4月・11月・2月の年3回開催する。
- 3. 評議員会の構成は本会役員及び各単位PTA会長またはその代理者とする。
- 4. 評議員会の議決は出席者の過半数をもって決する。
- 第12条
- 第9章 役員会
- 第13条 役員会は必要に応じ開催し、本会の運営にあたる。
- 第14条 役員会の活動については、役員会規定で定める。
- 第10章 委員会
- 第15条
- 1. 本会には、目的達成のために委員会をおくことができる。
- 2. 必要のあるときは評議員会の承認により特別委員会を設けることができる。
- 3. 委員会は運営委員および特別委員によって構成し、委員長は会長が委嘱し役員の中から副委員長を選出することができる。
- 第16条 委員会の活動については、委員会規定で定める。
- 第15条
- 第11章 顧問、参与、アドバイザー
- 第17条 本会の運営について諮問するため、顧問及び参与をおくことができる。顧問及び参与の設置については役員会に諮り、会長がこれを委嘱する。
- 第18条 本会の事業の推進及び各ブロック・単位PTAの要請に応じ指導助言を得るため、アドバイザーをおくことができる。アドバイザーの設置については、役員会に諮り、会長がこれを委嘱する。
- 第12章 ブロック
- 第19条
- 1. 原則として市内の各中学校区をブロックとし、ブロック長を1名選出する。
- 2. ブロック長は評議員会に参加し、意見をのべることができる。但し、議決権は有しない。
- 3. ブロックごとにブロック会議を開催し、情報交換をする。
- 4. ブロック長を中心に本会の役員、委員の選任をする。
- 第19条
- 第13章 表彰
- 第20条
- 1. PTAの振興発展に尽した功績顕著な個人およびその活動が他の模範となるPTA(団体)を総会において表彰する。
- 2. 表彰の基準は表彰規定で定める。
- 第20条
- 第14章 改正
- 第21条 この会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。ただし、会則に定めのない事項は、その都度会長がこれを定める。
- 第15章 その他
- 第22条 本会の次の事項は、会則で定めるものを除いて諸規定でこれを定め、評議員会の承認を得て変更する。
- (1) 役員選考規定
- (2) 役員会規定
- (3) 委員会規定
- (4) 会議諸規定
- (5) 会費規定
- (6) 表彰規定
- (7) その他会則の実施に必要な規定
- 第23条 会長は会則が定める会議のほか、必要に応じて会議を招集することができる。なお、会長が必要と認める会議には、有識者の出席を要請することができる。
- 第22条 本会の次の事項は、会則で定めるものを除いて諸規定でこれを定め、評議員会の承認を得て変更する。
本則 附則
この会則は平成23年5月14日より実施する。
平成28年2月6日一部改正
諸規定
- 会則第22条に基づき諸規定を次のように定める。
- 第1章 役員選考規定
- 第1条 会則第9条第1項の規定による役員の選考はこの規定の定めるところによって行う。
- 第2条 役員候補者の選考に関する事務を処理するため役員選考委員会をおく。
- 第3条 役員選考委員会は会則第7条で定める当該年度役員の中から若干名で構成し会長が委員長となり、副会長が副委員長となる。
- 第4条 役員の選考は次のとおりとする。
- 副会長、委員長、書記、会計、監事の各候補者は、各ブロックより推薦があった者と会長推薦の者を役員選考委員会で資格を確認し、選考する。
- 第5条 会長の選出は次のとおりとする。
- 1. 会長は、原則正副会長経験者の中から選出する。
- 2. 毎年9月の役員会で次年度会長選考委員会を立ち上げ、12月の役員会で選考を審議し、2月の評議員会で承認(内定)を得る。
- 第6条 副会長の選出は次のとおりとする。
- 1. 副会長は、各ブロックより推薦のあった者と会長指名を含む若干名、小・中学校長会代表各2名とする。
- 2. 会長は副会長の中から職務代行を1名指名できる。
- 第7条 顧問の選出は次のとおりとする。
- 顧問は、直前会長または歴代会長から選出することができる。
- 第8条 次年度役員予定者は、役員選考委員長が役員会で報告し評議員会で承認を得て、総会で審議を得る。
- 第9条 顧問、参与、アドバイザーの職務は、次のとおりとする。
- 1. 顧問:役員会の統括的な指導・助言を行う。
- 2. 参与:専門的な分野において指導・助言を行う。但し無給。
- 3. アドバイザー:専門的な分野において指導・助言を行う。有給。
- 第2章 役員会規定
- 第10条 会則第14条の規定による役員会はこの規定の定めるところによって行う。
- 第11条 役員会は、会則第7条の役員・事務局長・事務局員・オブザーバーによって、構成される。
- 1. 役員会の開催は、原則月1回とする。
- 第12条 役員会の役割は、次のとおりとする。
- 1. 協議事項・審議事項・報告事項・その他を議論し、審議事項は採決する。監事は会の最後に講評を述べる。
- 2. 各委員会より立案された事業(計画書・報告書)について論議し、採決する。
- 3. 会則第11条の規定による総会事項等を立案し、評議員会に提出し承認を受ける。
- 第3章 委員会規定
- 第13条 会則第15条の規定による委員会はこの規定の定めるところによって行う。
- 第14条 委員会は、各年度の方針により必要な委員会と委員会数を設けることができる。
- 1. 次年度会長を中心に当該年度役員によって、次年度委員会名と委員会数を審議する。
- 2. 2月の評議員会にて、承認(内定)を得る。
- 第15条 委員会は、運営委員および特別委員によって構成し、委員長は、役員より会長が委嘱し、副委員長は互選する。
- 第16条 運営委員は、原則として単位PTAより1名とする。
- 1. 運営委員に欠員が生じた時は、単位PTAより補充し、補充運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 第17条 各委員会は必要に応じ開催し、各委員会任務に基づく事業を計画実施する。
- 1. 各委員会の委員は、原則として単位PTAの役員とし、所属PTAの推薦により、会長がこれを委嘱する。
- 2. 各委員会は、それぞれの所掌事項について調査研究し、本会の主催する各種事業の立案および実施に携わる。
- 3. 各委員会は、役員会にて担当事業の協議・審議を得なければならない。
- 第18条 特別委員会は、会長・評議員より要請があった時、設けることができる。
- 第4章 会議諸規定
- 第19条 会長は、必要に応じて正副会長会議を設けることができる。
- 1. 正副会長会議は、原則として役員会以前に開催する。
- 第20条 会長は、ブロック長会議を設けることができる。
- 第19条 会長は、必要に応じて正副会長会議を設けることができる。
- 第5章 会費規定
- 第21条 会則第5条に規定する会員数割会費ならびに均等割会費および納入方法に関する事項はこの規定による。
- 第22条 会員数割会費は、1会員年額130円とし5月末まで会費納入書に必要事項を明記し事務局まで振込・または持参し納入する。
- 第23条 会員数割会費の変更ならびに均等割会費については、必要に応じて役員会で協議し、評議員会にて承認を得て、総会で審議を得る。
- 第6章 表彰規定
- 第24条 会則第20条に規定する被表彰者の選考に関する事項はこの規定による。表彰は、団体及び個人とし、表彰状(功労賞)と感謝状の2種を設ける。
- 第25条 表彰者(団体および個人)は、役員会において選考する。
- 第26条 会則第20条に定める被表彰団体は次の事項のうち特に功績が顕著な団体とする。
- (1) 組織運営
- (2) 学校、家庭および地域社会における教育の振興
- (3) 校内外生活指導
- (4) 教育環境の改善充実
- (5) その他、他の模範となるPTA活動
- 第27条 会則第20条に定める被表彰者(個人)は、次のとおりとする。
- 表彰状(功労賞)は、次のとおりとする。
- (1) 富山市教育委員会名及び富山市PTA連絡協議会名の連署とし、富山市PTA連絡協議会総会時に授与式を行う。
- (2) 下記推薦基準により単位PTAが推薦し、役員会で決定する。
- (3) この表彰は、25ポイント以上とする。
- (4) その他必要と認めた者。
- 感謝状は、次のとおりとする。
- (1) 富山市PTA連絡協議会名で、単位PTA総会等に於いて単位PTA会長より伝達授与する。
- (2) 下記推薦基準により単位PTAが推薦し、役員会で決定する。
- (3) この表彰は、15ポイント以上とする。
- (4) その他必要と認めた者。
*役職を下記ポイントとする。役職名 ポイント 役職名 ポイント 会長 5 会計 3 副会長 4 監事 2 委員長 3 その他の役員 2 書記 3 学級委員・地区委員 2
*下記役職者は上記ポイントに加算する。役職名 ポイント 役職名 ポイント 市P連役員 3 市P連運営委員 1 ブロック長 2 - 表彰状(功労賞)は、次のとおりとする。
- 第7章 ブロック会議諸規定
- 第28条 会則第19条に規定するブロック会議に関する事項はこの規定の定めるところによって行う。
- 第29条 ブロック会議は各ブロックにおいて年二回以上開催するものとする。
- 第30条 ブロック会議の議題においては、次のとおりとする。
- (1) 小中学校の連携に関する事項
- (2) 本会の役員及び運営委員の輩出に関する事項
- (3) 単位PTAと本会の意見の交換に関する事項
- (4) 会員の資質向上に関する事項
- (5) その他ブロックの特異性を活かし設定する事項
- 第31条 ブロックには次の役員をおく。
- (1) 会長 1名(原則中学校会長がこれにあたる)
- (2) 副会長 若干名
- (3) 会計 1名
- 第32条 役員の職務は次のとおりとする。
- (1) 会長は会を代表し会務を総括するとともに、本会の開催するブロック長会議に出席しなければならない。
- (2) 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、会長の職務を代行する。
- (3) 会計は会の会計を司る。
- 第8章 慶弔規定
- 第33条 役員・事務局長が死亡したときは、次の香典等を送る。
- (1) 役員・事務局長が死亡の場合、10,000円を送る。
- (2) 役員・事務局長の父母・配偶者・子の死亡の場合5,000円を送る。
- (3) その他各種団体関係者等その他について正副会で協議の上、弔意を表す。
- 第33条 役員・事務局長が死亡したときは、次の香典等を送る。
諸規定 附則
この諸規定は平成23年5月14日より実施する。
平成27年2月22日一部改正
平成28年2月6日一部改正
平成31年2月24日一部改正
令和2年2月23日一部改正